はじめに
保健センターの健診や、かかりつけの小児科で「児童発達支援を利用してみては」と言われたものの、児童発達支援とはそもそもどのような場所なのか、よく分からないと感じる保護者の方もいるでしょう。
保育園や幼稚園とは何が違うのか、うちの子は通う必要があるのかと迷うのは、ごく自然なことです。「児童発達支援」という言葉は、福祉の制度を普段から意識していなければ、聞き慣れない場合も少なくありません。
この記事では、児童発達支援の基本的な意味から、支援内容、保育園・幼稚園との違い、利用を始めるまでのおおまかな流れまでを整理します。まず全体像を知りたい方に向けた入門記事として、ひとつずつ確認していきましょう。
児童発達支援とは何か
児童発達支援とは、発達に特性や遅れがあり、支援を必要とする未就学児が利用できる福祉サービスの一つです。主に小学校入学前の子どもを対象としており、児童福祉法に基づく障害児通所支援に位置づけられています。
施設に通いながら、子どもの発達を専門的に支える「療育」を受けるのが基本的な形です。療育とは、言葉・運動・生活習慣・人との関わり方など、子どもが日常生活や集団生活でつまずきやすい部分に対して、個別または小集団で支援を行う取り組みを指します。
対象となるのは、発達障害などの診断を受けている子どもだけではありません。「言葉の発達がゆっくり」「集団生活になじみにくい」「感覚の過敏さが気になる」など、診断が確定していない段階でも、自治体や専門機関が支援の必要性を認めれば利用を検討できる場合があります。
ただし、利用の判断や必要書類は自治体によって異なります。気になることがある場合は、保健センター、市区町村の障害福祉担当窓口、発達相談の窓口などに相談するところから始めるとよいでしょう。
児童発達支援でどんな支援が行われるか
児童発達支援では、子どもの発達段階や特性に応じて、さまざまな支援が組み合わされます。決まった内容を全員に同じように行うというより、子どもの様子を確認したうえで、個別支援計画に沿って支援を進める形が一般的です。
たとえば、言葉やコミュニケーションに関する支援があります。言葉がなかなか出ない、気持ちをうまく伝えられない、相手の話を理解するのに時間がかかるといった場面に対して、絵カードや遊びを使いながら関わり方を練習します。施設によっては、言語聴覚士などの専門職が関わることもあります。
運動面の支援を行う施設も見られます。体幹のバランスを取ること、走る・跳ぶなど全身を使う動き、ハサミや鉛筆を使うような手先の動きなど、子どもの状態に合わせて活動を組み立てます。作業療法士や理学療法士が関わる施設もありますが、配置されている専門職や支援内容は施設ごとに異なります。
社会性を育てる支援として、SSTを取り入れている施設もあります。SSTとはソーシャルスキルトレーニングのことで、人との関わり方や気持ちの伝え方、順番を待つことなどを、遊びや活動の中で練習する取り組みです。
このほか、感覚の受け取り方に配慮した活動、生活習慣の練習、遊びを通じた学習、保護者への相談支援などを取り入れている施設もあります。支援内容は施設によって違うため、「何をしている施設なのか」だけでなく、「子どもの困りごとに合っているか」を見ることが大切です。
保育園・幼稚園と何が違うのか
児童発達支援を初めて知った方が迷いやすいのが、保育園や幼稚園との違いです。どれも子どもが通う場所ではありますが、目的や対象は同じではありません。
保育園は、保護者の就労や病気などにより、家庭で保育することが難しい場合に利用する保育の場です。幼稚園は、学校教育法に基づく幼児教育の場として位置づけられています。
一方、児童発達支援は、発達支援や療育を目的とした福祉サービスです。預かりや教育だけを目的とするのではなく、子どもの発達上の困りごとに対して、日常生活や集団生活に必要な力を育てていくための支援を行います。
| 比較項目 | 児童発達支援 | 保育園 | 幼稚園 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 発達支援・療育 | 保育 | 幼児教育 |
| 主な対象 | 発達に特性や遅れがあり、支援が必要と認められた未就学児 | 保育の必要性が認められた子ども | 主に満3歳から小学校入学前までの子ども |
| 支援・活動内容 | 生活・運動・言語・社会性などの発達支援 | 生活面の保育や遊び | 集団生活や教育活動 |
| 通い方 | 支給決定や子どもの状況に応じて利用 | 平日の日中に継続して通う形が多い | 教育時間を中心に通う形が多い |
| 併用 | 保育園・幼稚園と併用できる場合がある | 児童発達支援との併用は個別に確認 | 児童発達支援との併用は個別に確認 |
児童発達支援は、保育園や幼稚園の代わりとして必ず選ぶものではありません。保育園や幼稚園に通いながら、必要な支援を補う形で利用するケースもあります。
費用について知っておきたいこと
児童発達支援の利用者負担は、原則としてサービス費用の1割ですが、所得に応じて月ごとの上限額が設定されています。そのため、ひと月に利用したサービス量に応じて負担が発生しても、原則として上限額を超えて負担が増えない仕組みです。
利用者負担の上限額は、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は0円、一般1の区分では月額上限4,600円、一般2の区分では月額上限37,200円とされています。所得区分の判断は世帯状況によって異なるため、実際の負担額は市区町村の窓口で確認する必要があります。
また、就学前の障害児の発達支援については、満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの期間、利用者負担が無償化される制度があります。ただし、食費、教材費、行事費、送迎に関する費用など、サービス利用料以外の実費がかかる場合があります。対象期間や実費負担の有無は自治体や利用内容によって異なる場合があるため、利用前に確認しておくと安心です。
誤解しやすい点と知っておきたい前提
児童発達支援について初めて調べる段階では、いくつか誤解しやすい点があります。
まず、「診断がないと利用できないのでは」という不安です。自治体によって手続きは異なりますが、確定診断がない段階でも、医師の意見書や専門機関の意見などをもとに利用を検討できる場合があります。「まだ診断がついていないから相談してはいけない」と考える必要はありません。
次に、「一度利用すると、ずっと通い続けなければならないのでは」という心配です。児童発達支援は主に小学校入学前までの子どもを対象としたサービスで、利用頻度や期間は子どもの状況に応じて見直されます。小学校入学後は、必要に応じて放課後等デイサービスなど別の支援を検討することもありますが、必ず移行するわけではありません。
「利用すると、将来不利になるのでは」と不安に感じる方もいます。就学先を考える際には就学相談などの手続きがありますが、児童発達支援を利用したことだけで進路が決まるものではありません。子どもの発達状況や家庭の希望、関係機関の意見などを踏まえて、必要な支援を考えていく流れになります。
また、同じ児童発達支援という名称でも、施設ごとに支援内容や雰囲気は異なります。言葉の支援を重視する施設、運動を中心に行う施設、個別療育を中心にする施設、小集団での活動を重視する施設など、それぞれ特徴があります。利用を検討する際は、施設名だけで判断せず、実際の支援内容を確認することが大切です。
利用を始めるまでのおおまかな流れ
児童発達支援を利用したい場合、まずは相談から始めます。かかりつけ医、保健センター、市区町村の障害福祉担当窓口、発達相談の窓口などが主な相談先になります。どこに相談すればよいか分からない場合は、乳幼児健診を担当した保健センターや市区町村の窓口に聞いてみると進めやすいでしょう。
次に、児童発達支援を利用するための通所受給者証を申請します。通所受給者証は、児童発達支援などの障害児通所支援を利用するために必要なものです。申請には、子どもの状態を確認するための聞き取りや、医師の意見書などが必要になる場合があります。
通所受給者証が交付されたら、利用したい施設と契約します。その後、施設の担当者と相談しながら個別支援計画を作成し、実際の利用が始まります。利用開始後も、子どもの変化や家庭の状況に合わせて、支援内容を見直していくことが一般的です。
手続きの細かい流れや必要書類は自治体によって異なります。早めに窓口へ確認しておくと、見学や申請の予定を立てやすくなります。
まとめ
児童発達支援は、発達に特性や遅れがあり、支援を必要とする未就学児が利用できる福祉サービスです。言葉、運動、生活習慣、人との関わり方など、子どもの状況に合わせた支援を受けられる点が特徴ですが、具体的な内容は施設によって異なります。
保育園や幼稚園とは目的が異なりますが、どちらか一方だけを選ぶものとは限りません。保育園や幼稚園に通いながら、児童発達支援を併用するケースもあります。
診断の有無、利用できる日数、費用、必要書類などは、自治体や子どもの状況によって変わります。まずは気になっていることを整理し、地域の相談窓口に話してみることが、最初の一歩になります。児童発達支援を知ることは、子どもに合った選択肢を考えるきっかけになるでしょう。

