「児童発達支援は週に何日くらい通えるのだろう」「毎日利用することはできるのかな」と疑問に感じている保護者の方もいるのではないでしょうか。
児童発達支援は、通所受給者証に記載された支給量の範囲内で利用する仕組みです。ただし、利用できる日数はすべての家庭で同じではありません。お子さまの状況や家族の支援ニーズなどを踏まえ、市区町村が個別に決定します。
この記事では、児童発達支援に通える日数の基本ルール、支給量の決まり方、利用頻度を考えるポイント、費用との関係について解説します。
児童発達支援に通える日数の基本ルール
児童発達支援は、保護者が希望する日数を制限なく利用できるサービスではありません。
通所受給者証に記載された支給量を上限として、事業所と利用契約を結び、利用日を調整します。
支給量は1か月に利用できる日数の上限
支給量とは、児童発達支援を1か月に利用できる上限日数です。通所受給者証には「月10日」「月15日」などの形で記載されます。
たとえば、支給量が月10日の場合、原則としてその月に利用できるのは最大10日です。
ただし、支給量は利用を保証する日数ではありません。実際に利用できる日は、事業所の営業日、定員の空き状況、契約内容、お子さまの体調などによって異なります。
原則上限は「各月の日数から8日を引いた日数」
児童発達支援の支給量は、原則として各月の日数から8日を差し引いた日数が上限とされています。
- 31日ある月:原則23日
- 30日ある月:原則22日
- 28日ある2月:原則20日
- 29日ある2月:原則21日
よく見かける「月23日」という数字は、31日ある月の原則上限を示したものです。すべての月やすべての利用者に、一律で23日が支給されるわけではありません。
また、お子さまの状態などから市区町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超える支給量が決定されることもあります。
実際の支給量は個別に決まる
原則上限が23日となる月でも、実際の支給量が月5日、月10日、月15日などになる場合があります。
支給量は、お子さま本人と家族の支援ニーズを踏まえ、必要と判断された日数が個別に決定されます。
保育園や幼稚園との併用も可能
児童発達支援は、保育園、幼稚園、認定こども園などと併用できます。
園を休んで児童発達支援を利用する場合や、園の利用日とは別の日に通う場合など、利用方法は家庭や事業所によって異なります。
園生活とのバランスやお子さまの負担を考えながら、無理なく続けられる予定を組むことが重要です。
児童発達支援の支給量はどのように決まる?
支給量は、保護者の希望だけで決まるものではありません。
市区町村が、お子さまの状況、家庭環境、利用目的、障害児支援利用計画案などを確認し、必要な利用日数を判断します。
お子さまの状況や支援の必要性
支給量を決める際には、お子さまの心身の状況、発達上のニーズ、日常生活の様子、現在受けている支援などが確認されます。
年齢や診断名だけで一律に日数が決まるわけではありません。
家族の状況や生活環境
お子さま本人の状況に加え、保護者の心身の状態、家庭での支援体制、きょうだいを含めた家族の状況、利用している保健・医療・福祉サービスなども確認される場合があります。
ただし、児童発達支援はお子さまの発達支援を中心とするサービスです。保護者の就労や休息だけを理由に、希望した日数がそのまま認められるとは限りません。
障害児支援利用計画案
市区町村から提出を求められた場合は、障害児支援利用計画案を提出します。
障害児支援利用計画案には、お子さまや家族の希望、現在の課題、支援の目標、利用するサービスの種類や頻度などが記載されます。
原則として、指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。ただし、児童発達支援では、保護者などが作成するセルフプランを提出できる場合もあります。取扱いは市区町村に確認してください。
診断書や医師の意見が必要になる場合もある
児童発達支援の申請では、医師の診断書がすべての人に一律で必要になるわけではありません。
障害者手帳、特別児童扶養手当の証明、乳幼児健診や発達相談の記録などから支援の必要性を確認できる場合もあります。
必要な書類は、お子さまの状況や市区町村の確認方法によって異なるため、申請窓口で確認しましょう。
最終的な支給量は市区町村が決定する
市区町村は、保護者への聞き取り、障害児支援利用計画案、関係機関からの情報などを踏まえ、支給の必要性と支給量を決定します。
同じ年齢や似た状況のお子さまでも、支給量が異なる場合があります。
児童発達支援に通う頻度に年齢別の決まりはある?
児童発達支援には、「1歳は週1回」「年長児は週5回」といった全国共通の年齢別基準はありません。
年齢ではなく、お子さまの発達上のニーズ、支援の目的、体力、園生活とのバランスなどを踏まえて利用頻度を考えます。
支給量を週の回数に換算した場合の目安
月の支給量を週の回数に置き換えると、おおむね次のようになります。
- 月5日:週1回程度
- 月10日:週2回程度
- 月15日:週3〜4回程度
- 月20日以上:週4〜5回程度
これは日数を単純に換算した目安であり、推奨される利用頻度を示すものではありません。祝日、事業所の休業日、お子さまの体調などによって実際の回数は変わります。
少ない日数から始める方法もある
初めて児童発達支援を利用する場合は、少ない日数から始めて、お子さまの様子を確認する方法もあります。
新しい場所や人との関わりに緊張しやすい場合や、通所後の疲れが心配な場合は、事業所や相談支援専門員と話し合いながら利用頻度を調整します。
利用日数を決めるときに確認したいポイント
利用日数は、多ければ多いほどよいとは限りません。次の点を整理して、お子さまに合った頻度を考えましょう。
通所する目的が明確になっているか
まずは、児童発達支援でどのような支援を受けたいのかを整理します。
日常生活の動作、コミュニケーション、集団生活への参加、感覚や運動に関する支援など、目的によって適した支援内容や利用頻度は異なります。
お子さまの体力や気持ちに負担がないか
通所後に強い疲れが続く、生活リズムが崩れる、通所への強い不安が続くといった場合は、日数や利用時間を見直すことも必要です。
利用日数だけでなく、1回の支援時間や活動内容も確認しましょう。
保育園や幼稚園とのバランスが取れているか
園と児童発達支援を併用する場合は、それぞれで過ごす時間や活動量を確認します。
園での行事や友達との関わり、休息の時間なども含めて、生活全体のバランスを考えることが大切です。
継続できる予定になっているか
送迎時間、保護者の仕事、きょうだいの予定なども含め、継続できるスケジュールかを確認します。
支給量の上限まで必ず利用しなければならないわけではありません。
事業所の支援内容が目的に合っているか
利用回数が多くても、支援内容がお子さまのニーズに合っていなければ、適切な利用につながらない可能性があります。
利用頻度だけでなく、個別支援計画、活動内容、支援体制、園や関係機関との連携方法も確認しましょう。
利用頻度が高い場合と低い場合の考え方
利用頻度が高い場合
利用頻度が高いと、同じ環境や支援者と継続的に関わりやすくなる場合があります。
一方で、通所による疲れや、園・家庭で過ごす時間とのバランスにも注意が必要です。
複数の事業所を利用する場合は、支援目標や対応方法に大きな違いがないかを確認し、必要に応じて事業所間で情報を共有してもらいましょう。
利用頻度が低い場合
少ない日数であっても、支援の目的が明確で、家庭や園と連携しながら取り組むことで、継続した支援につながる場合があります。
利用頻度だけで判断せず、お子さまに必要な支援が受けられているかを定期的に確認することが重要です。
利用日数を見直したいときの対応方法
支給量を増やしたい場合
現在の支給量を超えて利用する必要がある場合は、市区町村へ支給量変更の申請を行います。
相談支援専門員がいる場合は、利用を増やしたい理由やお子さまの状況を相談し、障害児支援利用計画案の見直しについて確認しましょう。
相談支援専門員がいない場合は、市区町村の障害児支援担当窓口に相談します。
希望した日数がそのまま認められるとは限らず、市区町村が必要性を確認したうえで変更の可否を決定します。
実際の利用日数を減らしたい場合
支給量は利用できる上限であり、記載された日数をすべて利用する義務はありません。
実際の利用を減らしたい場合は、まず事業所と予約日や契約日数を調整します。継続的に支援量を見直す場合は、相談支援専門員や市区町村にも相談しましょう。
次のような変化がある場合は、利用頻度や支援内容を確認する一つのタイミングです。
- 通所後の強い疲れが続いている
- 生活リズムが大きく崩れている
- 通所への強い不安や拒否が続いている
- 支援目標や生活状況が変わった
- 園や他の支援との予定を調整する必要が生じた
利用を嫌がる理由には、環境、活動内容、体調、人との関わりなど、さまざまな可能性があります。回数を減らすだけでなく、原因や支援方法について事業所と話し合うことも大切です。
児童発達支援の費用と利用日数の関係
児童発達支援の利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、世帯の市町村民税の課税状況などに応じて、月額の負担上限が設定されています。
- 生活保護世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯:0円
- 一般1:月額上限4,600円
- 一般2:月額上限37,200円
児童発達支援を利用する居宅で生活する障害児の場合、一般1は、原則として世帯の市町村民税所得割額の合計が28万円未満の区分です。
実際の負担上限月額は通所受給者証に記載されるため、受給者証を確認してください。
就学前児童の無償化
満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までの期間は、児童発達支援の利用者負担が無償になります。
ただし、次のような利用料以外の実費は無償化の対象外です。
- 食費やおやつ代
- 教材費や日用品費
- 行事にかかる費用
- 事業所が定めるその他の実費
利用日数が増えても、サービス利用料の自己負担は月額上限を超えません。一方で、食費や教材費などの実費は、利用回数に応じて増える場合があります。
児童発達支援に通える日数に関するよくある質問
毎日通うことはできますか?
支給量、事業所の営業日や空き状況、お子さまの支援ニーズによっては、平日の多くを利用できる場合があります。
ただし、すべての利用者が毎日利用できるわけではありません。受給者証の支給量と事業所との契約内容を確認してください。
複数の事業所を併用できますか?
複数の児童発達支援事業所を利用できる場合があります。
ただし、複数の事業所を利用しても、合計利用日数は受給者証に記載された支給量の範囲内です。事業所ごとの契約日数や支援方針も確認しましょう。
利用する曜日は固定ですか?
全国共通の制度として、必ず同じ曜日に利用しなければならないという決まりはありません。
ただし、事業所の定員管理や契約方法によって、固定曜日での利用を求められる場合があります。振替利用が可能かどうかも事業所によって異なります。
支給量が月23日なら、必ず23日利用できますか?
支給量は利用できる上限であり、23日の利用を保証するものではありません。
事業所の営業日、定員の空き状況、契約内容、お子さまの体調などによって、実際の利用日数は少なくなる場合があります。
まとめ|児童発達支援の日数は支給量と子どもの状況に合わせて考えよう
児童発達支援は、通所受給者証に記載された支給量の範囲内で利用します。
支給量の原則上限は各月の日数から8日を差し引いた日数であり、31日ある月では23日です。ただし、実際の支給量は、お子さまと家族の支援ニーズを踏まえて市区町村が個別に決定します。
利用頻度に、年齢別の全国共通基準はありません。支給量だけでなく、お子さまの体力、支援の目的、園生活とのバランス、事業所の支援内容などを確認することが重要です。
利用を始めた後も、お子さまの様子や生活状況に変化があれば、事業所、相談支援専門員、市区町村と話し合いながら、利用日数や支援内容を見直しましょう。

